確定申告で セルフメディケーション控除があるのご存知ですか?

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じじいの呟き
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セルフメディケーション税制
3月の確定申告の準備をしている時「セルフメディケーション税制」との表示に気づき調べてみました。

セルフメディケーション税制について厚生労働省のホームページに以下の記載がありました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

詳しく見てみると
セルフメディケーション税制対象の医薬品を購入費用、12,000円を超える額を控除出来る制度です。
最高額は10万円(控除額88,000)までで、検診を受けてるなどの条件を満たしている事。
詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。

医療費控除の「総額が10万円を超える額」に比較すると1万2千円を超える額とハードルが低くなっているのは嬉しい限りです。

それではと「セルフメディケーション税制」対象の医薬品を調べてみたら何とxxx品目もが対象となっていました。

余りにも品数が多すぎますので、その中から一品、一品ご紹介してまいります。
(勿論、あのサプリキチの上田ちゃんの協力もお願いしています)

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